もう払わなくていい?自動車取得税について解説
車を知りたい
先生、自動車取得税って、何ですか?
自動車研究家
自動車取得税は、新しい車や中古車を買う時にかかる税金だよ。市町村の道路を整備するための費用として使われるんだ。
車を知りたい
へぇー、車を買う時にも税金がかかるんですね。いつ、誰に払うんですか?
自動車研究家
そうだね。車を買う時に都道府県に納める必要があるんだ。ちなみに、2003年4月以降は、自動車取得税は廃止されて、環境に優しい車を買うことを促すための税金に変わったんだよ。
自動車取得税とは。
「自動車取得税」とは、1968年に創設された地方税で、自動車の購入時に課税されます。この税金は、市町村の道路整備費用に充てられます。新車・中古車を問わず、購入者は車両取得時に都道府県に納付する必要があります。税率は、2003年3月末までは車両価格の5%で、50万円以下の車両は免税となります。ただし、この税率は時限措置であり、現在は廃止されています。
自動車取得税とは?
自動車取得税とは、自動車を取得した際に課税される税金のことです。自家用車はもちろん、トラックやバスなどの事業用車両も対象となります。ただし、2019年10月1日以降に購入した自動車については、この自動車取得税は廃止されています。
課税対象となる自動車と納税義務者
自動車を購入する際、自動車取得税というものが存在しました。しかし、2019年10月1日以降に登録される自動車については、この自動車取得税は廃止されています。では、一体どんな自動車が課税対象で、誰が納税する義務があったのでしょうか。
かつて自動車取得税の課税対象となっていたのは、軽自動車を除く自動車でした。具体的には、乗用車、トラック、バスなどが該当します。そして、これらの自動車を取得した個人や法人が、納税義務者とされていました。
自動車取得税は、自動車の購入時に一度だけ支払う税金でしたが、廃止されたことにより、自動車購入時の負担が軽減されました。ただし、自動車取得税に代わって、環境性能に応じて税額が変わる「環境性能割」が導入されているため、自動車購入の際には、その点も踏まえて検討する必要があります。
自動車取得税の税額計算
自動車取得税は、車の取得価額(購入金額)に対して一定の税率を掛けて算出します。具体的な計算式は次のとおりです。
-自家用乗用車の場合-
取得税額 = 取得価額 × 税率(3%または2%)
※取得価額が400万円以下の場合は税率2%、400万円を超える場合は3%が適用されます。
-軽自動車の場合-
取得税額 = 取得価額 × 税率(3%)
※軽自動車については、取得価額にかかわらず一律3%の税率が適用されます。
ただし、自動車取得税は2019年9月30日以前に登録された車両に対して課税されており、2019年10月1日以降に登録された車両については、自動車取得税は廃止されています。そのため、新車を購入する場合には、自動車取得税の納付は不要です。
中古車を購入する場合には、車両の登録時期によって自動車取得税の納税義務があるかどうかが変わりますので注意が必要です。
自動車取得税の廃止とその後
自動車取得税は、2019年10月1日に廃止されました。そのため、それ以降に新しく車を購入した場合、自動車取得税はかかりません。ただし、2019年9月30日までに契約を締結した車については、経過措置として自動車取得税の納付義務があります。
自動車取得税の廃止に伴い、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、自動車の環境性能に応じて税額が決まるもので、燃費の良い車ほど税額が低くなります。環境性能割は、自動車取得税と同様に、新規登録時や中古車登録時に納付する必要があります。
まとめ
自動車取得税は、2019年10月1日に廃止されました。 現在、自動車を購入する際には、自動車取得税の代わりに環境性能割が課税されます。
ただし、2019年9月30日以前に購入した自動車については、引き続き自動車取得税の納税義務が生じます。 また、中古車を購入した場合でも、自動車取得税の納付が必要となるケースがあります。
自動車取得税の廃止や環境性能割への移行については、国税庁などのウェブサイトで詳しく解説されています。自動車の購入を検討されている方は、最新の情報を確認するようにしましょう。